2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
今御指摘のございました今般の法改正で予定してございます一定の海外投資運用業者についての届出で業務を行ういわゆる移行期間特例制度でございますけれども、先生から御指摘がございましたように、海外当局に、そこから調査協力の要請に我々が何かあったときに応じてもらうということが大事でございます。
今御指摘のございました今般の法改正で予定してございます一定の海外投資運用業者についての届出で業務を行ういわゆる移行期間特例制度でございますけれども、先生から御指摘がございましたように、海外当局に、そこから調査協力の要請に我々が何かあったときに応じてもらうということが大事でございます。
国の安全を損なうということのないように、今後、関係省庁と適切に連絡をしていくんですが、その上で、日本に拠点を開設しようとしている海外の投資運用業者等々を念頭にして、今般の改正案で創設いたします移行期間特例業務と海外投資家等特例業務についても、これはあえて申し上げさせていただければ、移行期間特例業務の主な運用対象というのは海外企業。
本改正案において、国際金融センターの実現のため、海外で当局による登録を受け、海外の顧客資金の運用実績がある投資運用業者及び海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者について、簡素な手続による参入制度が創設されました。このうち海外当局の登録を受けている業者については、最大で届出から五年間業務が可能となります。
第二に、グローバルな拠点配置の見直しを行う海外の投資運用業者が日本拠点の新設をする場合に、届出による参入を認める制度を創設いたします。 第三に、中小企業等を支援する立場にある地域銀行等が合併や経営統合などの事業の抜本的な見直しを行う場合に、預金保険機構が資金を交付する制度を創設いたします。 その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。
日本の持っております企業の技術等々に対して、投資を含めましていろいろな形で、こちらからも多くの資金が、日本の中には一千九百兆を超えます個人金融資産なんというものもありますし、銀行が持っております資金というものを海外に向けてそれをまた使っていく等々のことを考えますと、海外からの投資運用業者等々が日本で拠点を開設するといった場合に、これまでなかなか面倒くさかったんですけれども、そういったものの開設、英語
今回の制度整備、海外の投資運用業者による日本拠点の新設に関するこうした課題の解決に資するものであるものか、伺いたいと思います。
今般の法律改正では、こういった課題を解決するため、海外での業務実績、海外当局による許認可といったものを受けている投資運用業者、これにつきましては、移行期間特例業務ということで、届出による簡素な参入を創設する、それから、もう二つ目の類型といたしましては、主として海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者、これにつきましても届出による参入手続を創設するということ、そういう措置を講じているところでございます
第二に、グローバルな拠点配置の見直しを行う海外の投資運用業者が日本拠点を新設する場合に、届出による参入を認める制度を創設いたします。 第三に、中小企業等を支援する立場にある地域銀行等が、合併や経営統合などの事業の抜本的見直しを行う場合に、預金保険機構が資金を交付する制度を創設いたします。 その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。
また、そのためには、日本市場の魅力を向上させることが極めて重要でございまして、海外投資運用業者等の参入を促進するための簡素な参入手続の創設、銀証ファイアウォール規制の見直しなどによる資本市場の活性化等に取り組んでいるところでございます。
改正の目玉は大きく言って三つありまして、投資運用業者のための法人税減税、ファンドマネジャーのための所得税、相続税の減税ということになります。時間の関係でこの所得税についてだけ聞いていきたいと思いますけれども。 まず、このキャリードインタレストですね。
新型コロナの影響を受けまして、国土交通省は、テナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対しては、テナントの置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じる等の柔軟な措置の実施を要請していると承知しておりますけれども、この要請の対象にREIT投資運用業者も含まれているのか、まず国交省に伺いたいと思います。
金融庁といたしましては、投資家に対する忠実義務や善管注意義務を負っているREITの投資運用業者も、現下の状況を踏まえ、長期的な視点に立って、賃料の支払いの猶予に応じるなどの可能な限り柔軟な対応を検討するべきという立場でございます。
であったり、また、単にテナントとオーナーで貸し借りするということでなくて契約が複雑であったりなどの理由によりまして、家賃の猶予又は減免が困難であるとか、家賃の減免、猶予を実施した場合、利回りが当初の投資契約よりも下がり、それが金融庁の金融検査にひっかかることを恐れ、家賃の交渉に応じられないだとか、そういう金融庁の厳しい審査があるということを理由として、家賃の支払い猶予や減免に応じていないREIT投資運用業者
このフェア・ディスクロージャー・ルールは証券市場の信頼確保のためのルールと考えておりまして、また、そのルールの対象を広くしました場合、企業における情報管理の面でその対象範囲が広がり、企業の実務に支障が出るおそれもあるといった指摘もありましたことから、今回の法律案では、米国におけます制度と同様、有価証券の売買等に関与する蓋然性が高いと想定されます証券会社、投資運用業者や機関投資家などへの情報提供、この
今回御提案させていただいております法律案におきましては、フェア・ディスクロージャー・ルールにつきまして、例えば情報提供の範囲を上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において投資家等に情報提供を行う役割を負う者に限定するですとか、情報の受領者の範囲についても、証券会社、投資運用業者や機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者にするなど、相当に内容を特定させていただいている
検査というのは人海戦術でやられていることだというふうに思いますが、一検査対象当たりの平均延べ検査投入人員というのはどうなっているのか、また、第一種商品取引業者と投資運用業者に対して多くの人員を割いている理由、これを教えていただけるでしょうか。
監視委員会が行います検査の一検査対象当たりの平均延べ検査投入人員、これは人数掛ける日数でございますけれども、平成二十七年度におきましては、第一種金融商品取引業者が百四十一人日、第二種金融商品取引業者が二十八人日、投資助言・代理業者が二十九人日、投資運用業者が百八人日、適格機関投資家等特例業務届け出者が六十六人日となっております。
ちょっと具体的に申し上げますと、銀行、保険会社、信託会社、あるいは民間都市開発推進機構、あるいはこの不特法で事業を行っております不動産特定共同事業者、あるいは投資運用業者、こういったようなものを省令で定めることを考えております。
また、金融商品取引業者のうち、御指摘の第一種金商業者あるいは投資運用業者という者については、法令に定められた一定の業務以外の業務を行う場合には当局から個別に承認を受けることが必要とされておりますが、その承認に当たりましては、業務が公益に反すると認められないかどうか、あるいはリスク管理の観点から問題がないかなどの観点から判断していくことになると考えております。
外部委託先となります信託銀行あるいは投資運用業者を選定する際には、安全性及び流動性に最大限留意した運用を行うため、委託先のリスク管理の状況について厳格に審査した上で委託を行うとともに、委託後も継続的なモニタリングを行うことを想定いたしております。
それでは次の点でございますが、AIJ問題を受けて、法改正以外にも昨年十二月公布の内閣府令、監督指針などで対応したが、投資運用業者等に対する監督、検査強化について伺いたいと思います。 資料の二ページ目に用意をさせていただいております。
年金運用の専門家による分析を加えておりますほか、昨年の十二月に内閣府令を改正し、投資運用業者が当局に提出する事業報告書の記載事項を拡充するということなどをいたしております。 また、昨年の二月、これは全ての投資一任業者に対し二次にわたる一斉調査を実施しております。また、証券取引等監視委員会では、一斉調査の内容も踏まえまして、投資一任業者に対する集中検査等も同じく実行させていただいております。
○麻生国務大臣 御存じのように、投資運用業者にかかわる罰則というのは、今回、虚偽記載は従来の懲役六カ月から三年以下とかいうように、大幅に変わってきているのは御存じのとおりです。
今回の法案では、AIJ事案に鑑みまして、年金基金等の資産運用を行います投資運用業者等の不正行為に対します罰則を強化することを盛り込ませていただいております。したがいまして、第二種金融商品取引業者を対象としておるものではございません。
○島尻大臣政務官 本法案は、AIJ事案に鑑みて、年金基金等の資産運用を行う投資運用業者等の不正行為に対する罰則を強化するものでございます。
○荒木清寛君 今日も午前中も、この金商法の対象であります投資運用業者は三百社ぐらいあって、毎年十社程度検査するのがもうこれは手一杯だという、こういうお話だったかと思います。平成二十二年度も十五件しか検査できなかったという実情がございます。
○荒木清寛君 先ほどからも議論になっておりますが、規制緩和によりまして、こうした投資運用業者につきましては登録制になったわけでございます。旧投資顧問業法に基づく監督とこの金商法に基づく、登録制に基づく監督とでどのような差異があるのか、お尋ねします。
証券取引等監視委員会の証券検査の対象業者数は、金融商品取引法の施行を含む数次の制度改正を含めまして現在約八千社程度となっておりますが、そのうち投資一任業者を含みます投資運用業者数は約三百社でございます。これに対しまして、毎年度投資運用業者に対する検査の実施件数は十数件程度ということで推移してきております。
平成十八年の金商法改正による投資運用業者の規制緩和により、当然その反対側にあるべき管理監督の甘さが被害を拡大させた要因の一つであるとも考えております。
○岳野政府参考人 事務方といたしましての御説明をさせていただくことになるかとは存じますが、御案内のとおり、投資運用業者も含めまして、金商業者は現在、登録業者で約四千、届け出業者を入れて八千程度となっているわけでございます。
先生の御質問の趣旨が、投資運用業者の数に対しまして年間の検査実施件数を見ていくと、そういったところから割り算をすると、大体二十年に一回しか回れないではないかという御質問であるといたしますと、仮に機械的に回れば、全部回るのに二十年はかかるということになってしまうわけでございますが、私どもの場合は、そういう機械的、形式的にというよりはリスクベースで考えてまいりまして、問題となる業者を選別して検査に入っていくという
○片山さつき君 まず、三月十四日に第一次締切りが行われたその全二百六十五の投資運用業者へのヒアリング結果を直ちにこの予算委員会に出していただきたいし、それから、二百六十五の業者のうち年金を受けているところがどのぐらいあるのか、それも出していただきたいと思います。
監視委員会の検査対象数は、金融商品取引法を含む数次の制度改正を経て、現在約八千社の規模となっておりまして、そのうち投資一任業者を含む投資運用業者数は約三百となっております。
先生がおっしゃいました二十二年度十五件という数字は、投資運用業者の数字として十五件という数字を公表してございます。 これにつきましては、先生はもうお詳しいから、あえて御説明のために申し上げますと、金融商品取引法は、非常に多様な業態がございまして、しかも兼業ができるということで、あるA社を、これは何だと。
これまで、投資運用業者に対して金融庁はどのような監督を行ってきたのか、また、金融検査などは今までしっかり行ってきたのか、そしてまた、今後の再発防止に向けてどのような対策を立てているのか、お伺いしたいと思います。
○森本政府参考人 投資運用業者の罰則についてお尋ねでございますが、罰則につきましては、さまざまなルールのバランスの問題もあるところでございます。 しかし、先ほど副大臣もお答えいたしましたように、あらゆる選択肢を排除することなく検討することといたしておりますので、一般的に申しまして、そうした点も含めて検討してまいりたいというふうに考えております。
私ども証券取引等監視委員会では、検査対象業者が、証券会社あるいは投資運用業者、もろもろの業者を検査しておりますけれども、大体、年間で検査件数が百八十件とか二百件とか、そういったオーダーでございます。
そうは言っても、法案審議ですから申し上げますが、既に議論も出尽くしておりますので一言だけ申し上げますけれども、今回の法案は、投資家保護の部分もあるわけですけれども、投資運用業者の参入促進とか金商法上のプロの範囲をわざわざ拡大するとか、これで午前中も大久保さんからございましたけれども、企業の年金とかもう既にかなりハイリスクな運用をしているわけですけれども、こういうものが更に広がる、九州石油ですかね、ありましたですけれども